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DATE
2016/10/09

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成年後見人に対する報酬の付与申立て事件審判

今年、7ケース目の成年後見報酬付与審判が来た。

身に余る審判に、遣り甲斐を益々感じてた。

このケースは、市長申立てだったのだが何故か財産部分の裏付け資料がない。

通帳の写しとか残高証明書とか。

受任確定後ひと月以内に事務報告を出すのに、一番大事な部分が抜け落ちている。

確定は審判決定から1週間程度、東京法務局に登記されるのに3週間と言われた。

つまり、それがないと銀行との話し合いも出来ない。

ついに、ひと月が経過して大阪家庭裁判所から催促の電話が来た。

銀行に残高証明と新たな通帳発行を依頼したが、手続き後、また、送付するまでに数週間かかる。

説明をして、何故、何も裏付けが無い書類で後見決定をしたのか聞いたが、返事が無い。

市役所の保護課に聞いても、分からないという。

そんなバカな。後見申立書に財産で預金金額が明記されていて、その裏付けが無いのだ。

ついに、大阪家庭裁判所から通知が来て、いついつまでに提出が無い時には出所して貰うと。

結果的には、何とか処理で来て事務報告書を提出したのだが、その後は順調に業務遂行している。

その部分を加味して頂いたのだろうか。

それにしても、当特定非営利活動法人ゆうかりの評価は高いと思う。