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地域包括支援センターから相談があり、申立てを終えて先日大阪家庭裁判所にて成年後見申立てに対する面談があった。
金銭の管理が一番重要で、24時間見張っている訳には行かないが、通販にて食料品や健康食品の購入、サラ金からの借入、携帯電話金複数購入、タブレットの購入、福祉資金の借り入れ、など、本人だけでは手続きできない分も含めて多方面への返却、支払いなどが履行できていない。
その方の金銭管理を開始するが、問題は、日常生活に関わるサービス事業者への支払いや日々の食品を中心としたヘルパーさんが行う買い物への現金の手渡し、または一定の金額をサービス提供事業所に事前に渡して管理をして貰うシステムの構築だ。
少なくても、当特定非営利活動法人ゆうかりの職員がほぼ毎日指定された金額を持って行く訳には行かない。
どうしても、現場でのサービスを提供する事業者などの受け入れシステムが必要となる。
金銭的な余裕のある被後見人であれば、有料サービスを活用出来るのだが。
ケアマネジャーが中心になって、その任を受け入れるサービス事業者を探しているのだが、報酬を得られない現場での金銭管理は厳しい。
介護保険外のサービスになるので、後見人も出来るだけの伝手を頼って探すことになる。
その際、一番の問題は、これまでサービス提供していた事業者があるのだが、後見人が求めるサービスが提供できないところであるならば、それが出来る事業者に変更する意思を出すことになった場合の、処置だ。
つまり、金銭管理の一翼を担うが、基本的なサービスの質が低下しないか、ということだ。
部内での事例検討を経て結論を出した。
その実行は、審判が下ってからのことになる。




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)