ニュース・お知らせ

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DATE
2016/05/02

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報酬付与の申立て

4月に誕生日を迎えた被後見人の「後見等の事務管理」報告書を作成した。

預金の割には高額な報酬付与審判が下りていたので、この1年の間にその額を頂いた。

この1年間で年金等の収入があったとしても、日常生活費を除くとその報酬額には及ばないので1年前より財産額が減った。

この1年間、多くの時間を各種手続きや会議、医療への対処など行ったが報酬付与の審判を求めるのは止めにした。

ところが、担当者がその入出金など膨大な資料を作成してきっちりした対応に応えるために、報酬付与の申立てをすることにした。

目立った財産を増加させたという前期のようなことはなかったが、装具購入の還付請求や通院の同行と立替支払、訪問看護ステーションへの毎月の振込代行、転居手続き、ケア会議での配食に関する意見を述べ実行に移して貰ったりと、大きな金銭に替えられない身上監護があったので、それを明記して提出することにした。

審判される金銭の過多は考えない。

作業を行った者に対する、報いるものである。