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成年被後見人が死亡したので、後見登記終了の手続きに入った。
東京法務局に電話して、
「大阪法務局での手続きはできますか。」
「いや、直接東京法務局に提出してください。」
そう言われて、法人後見であることを告げて必要書類など確認した。
直後亡くなった被後見人の遺言執行者の弁護士事務所から電話があった。
財産確認の件だ。
相続人である、同居している弟さんの症状を理解しているようなので、説明をして理解を得た。
強度の警戒心からか、全く通帳などの財産を当初から見せることなく、コピーをくれたり不動産も申告しなかったり、知りえた後も登記書を取ってくれなかったり。
後見人確定してから何日も経過せずに亡くなってしまった。
問題は、ひと月以内の財産管理報告と死後の財産整理だ。
確認できるのは、金融機関なのだが、既に亡くなっているので成年後見人としては効力は失われている。
顧問弁護士に相談して、対処した。