ニュース・お知らせ

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DATE
2016/04/24

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新たに後見審判下る

昨日、今年に入って既に何件目かの後見審判を頂いた。

多くの方の財産管理や事務報告など錯綜して来た。

そのうえ、各種相談が相次ぎ、新たな事例の契約書や協議書などの作成も求められる。

また、成年後見外、特に死後事務委任契約では事前に確認する事項と新たに依頼者から求められる、ライフ協会事件にみる事業休止時の代行事業所などを明記する保証。

ワンストップ対応をするため、先日から接触している信託、加えて保険などの代理事業への事業目的の追加、定款や組織形態の変更などで負担が多い法務局への手続き。

既に遺品整理認定者や保険募集人などの資格者を得て、次は後見事業関連で言えば宿泊を含めた遠方への外出などのサポートが必要になる。

多くの職員がコーディネーターとしての国が定める資格を得て、経験豊富な人材となっているのを活かして如何に無理なく職種移動させるか。

他者とのコラボレーションも増えて来た。

そのような中での、今年の多くの成年後見申立てと審判。

既に、成年後見促進法が成立しており施行と同時に社会福祉協議会を始めとして多くの公的機関が後見事業に参入してくるのを見越しながら、当特定非営利活動法人ゆうかりはいつものスタンスで、遠くの原野をひとり悠々と歩く姿を現実者としつつある。