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DATE
2016/04/23

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金融機関でも異なる対応

後見の審判が下って、2週間後確定して、都合3週間後東京法務局に登録されて間もなく被後見人が亡くなった。

問題は、1か月以内の初回事務報告と死後事務報告だ。

保管者が引き渡しを拒み通帳の名義変更がそのような事情で実行されないまま、その時を迎えた。

取り敢えず、大阪家庭裁判所に上申書で報告が遅れることの許可を得るために申し立てた。

続いて、財産管理上対象となる金融機関2行を訪問して事情を説明してその対応を要請した。

相続人に事情があり、私どもが後見人となった訳だが、保管している通帳などの財産関係には殊更慎重で写しは頂けるが現物は目にしていない。

今回は、受け取って写しを貰う約束の日になると、見当たらない、と言い張っ引き渡しやコピーを撮ることさえ拒否する。

親族、地域包括、介護事業所、通所運営医療機関相談員など関わるのだが、埒が明かないので入出金の記録を金融機関から発行して頂き、業務履行を全うしようと思った。

地銀4口座に関しては、本部との検討のために一旦保留した。

その後、連絡があり

「事情は初めてのケースなので、拒否する規則が無いので特例として発行することになりました。」

とのことだった。

また政府系金融機関の方は、当初

「もし、拒否したことを確認されるとしたら電話での問い合わせでしょうか、文書でしょうか。」

文書ですと答えると、やはり本部との協議とのことだった。

結果、真逆の結論で、相続人か遺言執行人以外の方への発行はできないので、と家庭裁判所に対して報告するときにはその返答者名、部署名など明記することを了解して頂いた。