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申立てまで、最長を掛けてやっと先月後見審判が下された。
ところが、認知症のご本人と精神的疾患を患っている親族との生活なので、お二人にしか分からない生活の深層があり立ち入らないように、信頼を得ることから始まってやっと審判を頂いた。
さて、問題はひと月以内に財産目録の提出業務だ。
申立ての段階から、通帳は勿論のこと、年金通知書や介護保険被保険者証や後期高齢者健康保険証の必要書類の類は
「見当たらない。」
と、言って出さない。
申立てはして欲しい、後見もして欲しいという言葉有るのだが、その資料提供にはご本人と親族なりの拒否を示す。
審判が下りるまで10か月を経過していた。
そして、今回、ひと月以内の財産を家庭裁判所に提出することになっているのだが、管理は親族になっていて取り上げるわけには行かない。
精神的な疾患に刺激は与えられないので、温厚に接していてやっと通帳を預かってコピーを撮る日を決めたのに、約束時間直前に電話があって、見当たらないという。
これでは、規則に間に合わず、上申書で期限の延長を申し出ないといけないことになった。