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2016/04/09

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<成年後見>促進法が成立、近く施行

毎日新聞 4月8日(金)12時36分配信

 認知症や知的障害など判断能力が十分でない人に代わり、財産管理や契約行為を行う成年後見制度の利用を促す議員立法が8日午後、衆院本会議で与党と民進党などの賛成多数により可決、成立した。後見人の人材確保を国の責務と位置づける内容で、5月中には施行される見込み。3月24日に衆院を通過後、今月6日の参院本会議で修正可決され、衆院に回付されていた。

利用促進法は、政府に制度の利用を促す施策や目標を盛り込んだ基本計画の策定を義務づける。政府は首相が会長の「促進会議」を設置し、施策実施状況を年に1度公表する。

同時に提出されていた成年後見人の権限を一部拡大する改正民法は、6日の参院本会議で与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。家裁が認めた場合、後見人が本人あて郵便物を開封・閲覧▽本人の死亡後、相続人に引き継ぐまで財産を保存--できることなどを明記した。10月にも施行される。

成年後見促進法が成立 「自己決定権を侵害の恐れ」

2016年4月8日 東京新聞夕刊

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 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を支援する「成年後見制度」の利用を促進する法律が八日の衆院本会議で自民、民進、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。認知症高齢者らの増加に対応し、担い手確保のため市民の後見人を育成するほか、選任する家庭裁判所の監督体制を強化する。

 医療や介護に関する後見人の権限拡大も検討する。併せて審議されていた、郵便物の開封や、後見されている人が死亡した後の手続き代行を認める民法の一部改正などは、六日の参院本会議で既に成立している。

 認知症高齢者らは財産管理や介護施設の入所契約を結ぶのが難しかったり、悪徳商法の被害に遭いやすかったりする。後見人はこうした人たちの手続きを代行するが、認知症の人が四百万人を超えるのに、利用は約十八万人にとどまっていた。

 利用促進法は議員立法。後見人となる人材を確保するため市民への研修や情報提供を実施し、後を絶たない後見人による財産の横領を防ぐ目的で家裁や関係機関による監督体制の強化を政府に求めた。利用者増に向けた施策や目標を定めた基本計画を策定し、首相をトップに関係閣僚が参加する利用促進会議を内閣府に設置すると定めた。

 また意思決定が困難になった人も医療や介護を円滑に受けられるようにするために、現在は財産管理と介護サービス契約の代行などに限られる後見人の業務拡大を検討することも求めた。手術や輸血といった医療行為への「同意権」などが焦点になるとみられるが、後見される人や家族、支援団体からは「自己決定権が侵害される恐れがある」との批判も出ている。

 成年後見制度は二〇〇〇年にスタート。家族のほか、司法書士や弁護士、社会福祉士ら法律や福祉の専門家が後見人になることが多い。