ニュース・お知らせ
身寄りのない高齢者の施設入所に関して、事例が発生した。
高齢者施設が入所に際して身元引受人を求めている。
調べると、その根拠が無い事が分かる。
一例として、社会福祉士会の会報から引用させて頂くと、
『2013年8月28日に「施設入所にともなう身元保証の取り扱いについて」の要望書を厚生労働省へ提出しました。 今般、社会福祉士の保佐人が、都市型軽費老人ホームの施設入所申込をしたところ、「身元保証人が必須であること」「身元保証人となるべき人が不在であれば、成年後見人等が身元保証人になればよい」という見解が施設側から示され、入所申し込みができない事態が発生しました。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第39号)では、「正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない」ことが明示されており(第4条の2)、「身元保証人の不存在」がサービスの提供を拒否できる「正当な理由」に該当しないことは明白であることから、身元保証人の不存在を理由に入所契約の締結を拒否することはもとより、入所申し込みを拒むことがないよう、また、成年後見人等は後見事務の範囲や利益相反の観点から身元保証人になることは適当ではないことを国として自治体および関係機関に周知いただきたいことを要望しました。』
つまり、介護保険を適用するに当たり、当「非営利活動法人ゆうかり」が運営する訪問介護、居宅介護支援事業もそうだが、正当な理由が無くサービスの提供を拒めないとなっている。その正当な理由に「身元保証人の不存在」が厚生労働省令で否定されているので、入所の拒否はできない。
もう一つ、問題が発生している。その施設の職員が、恒常的に入居者の「身元保証人」となっていることである。
利益相反になる恐れがあると思うので、それが許諾できるのか確認して、将来的に成年後見人となる当法人との関係も整理して置く必要がある。




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