ニュース・お知らせ

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DATE
2016/01/09

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財産管理

これまで、業務での財産管理は行って居た。

その財産現物の保管は、勿論鍵の掛かる私だけが知る常勤理事と二人だけで執務を執る事務所内にて管理をしていた。

1人当たりの最高額は、財産管理と事務委任の方だった。

成年後見人の財産も多くの方を預かるようになり、年末から死後事務委任に関わる財産の管理が課題となっていた。

財産でも、通帳や権利書などの保管だけでなく、今回は印鑑という新たな物品が加わって来た。

現時点では、地域包括支援センターや特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、ケアハウス、などが関わって来ていて、第三者が存在して安心だった。

しかし、これからは、直接ご本人からの相談が相次いで来たので、保管とは別のシステムの必要性を感じて来た。

今日のニュースにあるような事件を防ぐためにも。

盲導犬協会への遺産横領 京都、司法書士を在宅起訴 

 遺言執行者として遺産を管理する立場を悪用し、関西盲導犬協会(亀岡市)が京都府内の女性から受け取るはずだった遺産約725万円を着服したとして、京都地検は8日までに、業務上横領罪で、京都市伏見区の竹村正樹司法書士(62)を在宅起訴した。起訴は昨年12月28日付。地検は認否を明らかにしていない。

 起訴状などでは、竹村被告は2004年3月、府内の女性(05年12月死亡)から公正証書遺言で遺言執行者に指定され、「関西盲導犬協会に遺贈する」と遺言で指示されていた遺産に関し、09年2月~10年4月、預金計110万円を引き出し、伏見区内の不動産を売却して得た約615万円と合わせて約725万円を着服した、としている。

 地検などによると、14年2月に新たな遺言執行者に指定された京都弁護士会の弁護士が15年4月、業務上横領容疑で地検に刑事告発していた。』