ニュース・お知らせ

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DATE
2015/12/10

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ひと月以内の事務報告書

先月24日、後見相当審判所が家庭裁判所から届いた。

急いで、ひと月以内の事務報告書を作成した。

大阪家庭裁判所に定終したところ、早かった。

審判後公示し確定に2週間を要すので、確定前の報告書受理できない。

そのことと、東京法務局に確定後登記されるのだが、またそれから2週間以上かかる。最近は3週間を要している。

その点は、考えないでいいとのことだった。

つまり、確定と登記との関係はないとのこと。

実質、代理権発生は確定時ということだ。

また、市の関わりのある部署から仮出勤の決済要請があったが、それは、登記事項証明書が発行されてからの処理になるので、その決済は来年か。

その決済に、相続財産の確定があるので、分割協議書作成などの業務も加わる。