ニュース・お知らせ

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DATE
2015/11/28

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後見受任

忙しい中でも、申立てを行ったのは先月だ。

大阪家庭裁判所の面接の段階では、認識も回復期にあり、鑑定もあり得る可能性を示唆された。

唯一の親族が遠方にあり、その審判がどのような結果が出ても対処する気持ちと手続きを検討していた。

通知結果は、申立て通り後見相当であった。

問題は、申立て準備中に亡くなった配偶者の相続手続きと市との関係がある。

市から連絡があり、

「留保していた手続きをお願いしたいのですが。」

「登記事項証明書を頂くのに、現在は3週間程度かかっていますのでしばらくお待ちください。

「そんなに時間が掛かっているんですか。」

と、驚かれて、登記が終わったら連絡することとなった。