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DATE
2015/09/13

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市長申立て受任に困惑事例

市長申立てのケースを受任した。

その際、後見審判申立資料は見ていない。

後見審判決定の通知が来た。

ここまでは、初めての市長申立てで尚且つ、当『特定非営利活動法人ゆうかり』としても信頼の証しだと喜んだ。

受任後、ひと月以内の事務報告書を作成するために当該申立書控えを受け取った。

なんと、資産の裏付けのデータが全くないのだ。

通帳の写し。

最初から無いという。

そんな、と思っても済んだことで仕方がないので、キャッシュカードと印鑑を持って銀行を訪問。

やはり色々な事件が続き、手続きが煩雑になっていた。

通帳を紛失したとの申し出があったことの確認書が届くのだが、既に貸家を出て施設に入所している。

その確認書を当後見人宛てに送付いただくのだが、その日数が1週間から10日後。

その後、再発行の手続きに入る。

その旨、家庭裁判所に、審判後ひと月を超えることの報告を行った。

厄介なのはそれだけではない。

施設にすでに入所しているのだが、転居手続きも郵便物転送手続きもしていない。

空き家となった以前住んでいた家屋を訪問して、郵便物だけ取り出した。

大量にポストに詰まっていたのだが、厳密に言えば不法侵入となるか。

悪いことに、その家屋の持ち主、つまり大家さんも不動産屋も不明で、これからの調査になる。