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首長申立人や司法との関わりのある方と我々との差に改めて認識した。
以前、司法書士が監督人で保佐から後見へ再審判申し立てするときには、裁判所は本人確認をしていない。
私ども特定非営利活動法人ゆうかりが後見候補者での本人確認場面で、取下げや再度面談などの手続きがあり、私もその本人確認が必須との認識があった。
だから、相談を受けたりカンファレンスでの後見申立てに関する意見を求められたときには、本人の認知症の状態を重視している。
現在数人の相談を抱えているが、その感覚で申立てを熟慮しているケースがある。
それはそれでいいのだが、初めての市長申立て案件の受任者となりその控えを市役所に受け取りに行った。
なんと、本人確認がなかったどころか、預金通帳の写しもないのだ。
担当者は何もないので、裁判所から何か言ってくるかと思ったが何も言ってこなかったという。
施設に措置入所しているのだが、施設でも預金通帳は預かっていないという。
残高はあるので、残高証明書でも添付しているのかと思ったがそれもなかった。
施設に連絡して、自宅のカギやその他の個人的なものの引き渡しを求めると、内部での決済が必要ですぐには出せないという返事だった。
それを、受け取ってからの預金通帳再発行手続きをするなど時間がかかる。
ひと月以内の最初の事務報告の猶予を頂けるように上申書を提出した。
連日、他の案件も含めて動きを分散しているのでまとまった結果を得ることが少なくなり時間も必要になった。




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)