ニュース・お知らせ

ニュース・お知らせ

DATE
2015/09/01

<< 一覧へ戻る

新たな事例

当特定非営利活動法人ゆうかりが保佐の審判を受け取ったのは7月10日。

それからが、大変だった。

ご本人は、ロングスティに入っている。

自宅宛て、同じ通知を家庭裁判所が通知したが受け取る者が居なくて郵便局で一定期間保管して、差出人の家庭裁判所に戻った。

家庭裁判所から連絡があり、転送先または配達先を上申書で提出するように指導された。

その時点では、当特定非営利活動法人ゆうかり保佐審判を受けているので、当特定非営利活動法人ゆうかり名で上申書を提出した。

ところが、まだ確定していないとのことで、申立人名で出すように指導を受けて遠方の申立人宅に赴いて、高齢なので作成して家庭裁判所に郵送。

その送付先が、保佐審判を受けた当特定非営利活動法人ゆうかり宛にしたところ、

「本人が受け取ることが前提です。」

「しかし、ロングステイとはいえ必ず入所中とは限らず、一時的に在宅に復帰することもあり得るので。」

と、言ったが、ロングステイ先へ変更した上申書を提出。

これまで、ひと月以上経過した。

先週まで、2回大阪法務局に行って「登記事項証明書」を求めたが、東京法務局にはそのデータがないとのことだった。

この日、家庭裁判所に行くと、今度は窓口の方がその手続きは保佐人の業務だという。

これまでの経緯を説明して、調査して貰った。

混んでいるようで、

「確定は9月1日です。」

そして、2週間程度周知期間をおいて東京法務局に登記されるのが9月の半ばだという。

その間、就任してひと月以内の報告はすでに提出済みなのだが、まだ、確定していないので順番が逆だと言われる。

そして、保佐人として各種手続きが施設や介護支援専門員から要請されている。