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低収入者のための「市民後見人」…なのに利用者は全体のたった0.5%!?成年後見制度への需要は高まっているのに、一体なぜ?
成年後見制度」は認知症や精神的、知的障害など判断能力が十分でない人のために、本人に代わって財産管理や契約などの手続きをサポートする制度です。
認知症高齢者の増加とともに、成年後見制度の利用者も増加傾向。親が認知症になり、財産管理のために子どもが成年後見の申し立てを行なうケースが多いようです。
しかし、身寄りのない認知症高齢者は後見の必要があっても、自分でどうすることもできず、市区町村長がやむなく成年後見を申し立てる「首長申立」の件数が急増。首長申立の場合でも、後見人に弁護士や司法書士などの専門職が選任されると、毎月の報酬を支払わなくてはなりません。
要は、それ相当の収入や資産がないと専門職後見人に依頼することはできず、成年後見制度の利用も難しくなります。そこで、身寄りがなく、所得の低い人でも利用可能な、「市民後見人」に白羽の矢が立っています。
ただ、各自治体で取り組みに差があり、導入が思うように進んでいません。成年後見人のニーズが高まるなか、市民後見人の普及の足かせとなっている原因はどこにあるのか考えてみました。
市民後見人の割合はわずか167件で全体の0.5%!普及の遅れは数字が証明
成年後見制度の利用者数は増加の一途…なのに市民後見人が選ばれない現状に注目
認知症高齢者の数が増えるにつれ、成年後見制度の利用者数も多くなっています。2010年に14万309人であった利用者数は、2013年に17万6,564人まで上昇しました。
「成年後見の申立人と本人の関係」では本人(支援される人)の子がもっとも多く全体の1/3を占めます。2番目に多いのが、市区町村長による「首長申立」で、全体の14.7%と過去最多を記録。これは本人の兄弟姉妹による申し立ての約13.7%より多いことに驚かされます。申し立ての動機としては、「財産管理処分」が全体の半数以上を占め、次に多いものを順番に挙げると、「介護保険契約」「身上監護」「遺産分割協議」です。
成年後見人は家庭裁判所に審判の申し立てを行ない、適任と判断された人が選ばれます。
成年後見制度がスタートした2000年当初は、成年後見人に本人の配偶者、子、兄弟姉妹など親族が選ばれるケースが全体の91%に及んだものの、最近は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職である「第三者」が選任される傾向にあります。
後見人に専門職を選任すると、毎月、最低でも2~3万円の報酬を支払わなくてはなりません。身寄りがなく、収入も低い、資産もない認知症高齢者は成年後見制度の利用が難しくなります。そこで「第三の後見人」として「市民後見人」の出番となるわけです。
最高裁の2013年の調査では、第三の後見人の割合が57.8%と親族を上回りました。これは遺産の相続で争いが想定されるなどの理由から親族が選ばれなかった可能性も考えられますが、後見人となる親族が近くにいない、もしくは身寄りのない高齢者が増えている証拠でもあります。
ただ、「市民後見人」が選ばれる割合は全体の約0.5%とわずか。各自治体とも普及が進んでいません。




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)