ニュース・お知らせ
何も、成年後見人の申立人だけが健康で若若しい訳ではない。
家庭裁判所から、保佐審判が下った私宛に連絡が来た。
審判通知をご本人宛に発送したが、長期ショートスティ利用で自宅にはいない。
裁判所からの通知は本人宛の書留なので受け取れない。
家庭裁判所に戻る。
申立人が上申書で受取人を指定してほしいとのことだった。
申立人は相当のお年の上に、体調が思わしくない。
連絡しても、意味を理解できない。
私が文書を作成して、返信用封筒を入れて遠方の申立人に送付した。
まだ、何も着いていないと家庭裁判所から連絡が来た。
再度、申立人に連絡して、着いているということなので出すように依頼した。
「ひと月後の事務報告が出ていますが、ご本人の受取がないと正式に保佐人となりませんので。」




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