ニュース・お知らせ

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DATE
2015/08/07

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申立人の危惧される高齢化に将来の問題点が

何も、成年後見人の申立人だけが健康で若若しい訳ではない。

家庭裁判所から、保佐審判が下った私宛に連絡が来た。

審判通知をご本人宛に発送したが、長期ショートスティ利用で自宅にはいない。

裁判所からの通知は本人宛の書留なので受け取れない。

家庭裁判所に戻る。

申立人が上申書で受取人を指定してほしいとのことだった。

申立人は相当のお年の上に、体調が思わしくない。

連絡しても、意味を理解できない。

私が文書を作成して、返信用封筒を入れて遠方の申立人に送付した。

まだ、何も着いていないと家庭裁判所から連絡が来た。

再度、申立人に連絡して、着いているということなので出すように依頼した。

「ひと月後の事務報告が出ていますが、ご本人の受取がないと正式に保佐人となりませんので。」