ニュース・お知らせ

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DATE
2015/07/24

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被保佐人への通知が受け取れない

家庭裁判所から電話連絡があった。
「ご本人宛に審判通知を送付したのですが、受け取らずに戻って来ました。」
「ご本人は、ショートステイに入所していますので受け取れなかったと思います。」
「住所変更しているのですか。」
「いや、長期のショートステイで自宅に戻るのが普通ですが、独居で要介護5になりました。加えて、路上で倒れているところを発見されて入院し、そのまま入所です。住所はそのままです。」
「それでは、その住所地に送付したらいいですか。」
「いや、一時的に帰宅か他の同じような施設を利用するかも知れませんので、計画を確認しないといつまでそこにいるのか不明です。」
「それでは、どうしたらいいですか。」
「申立者が親族のですので、そこに送ることはできますか。」
「それでは、申立者からその旨、上申書の提出をして下さい。」
と、いう訳で、またまた遠方の申立者の家に向かうことになった。
何しろ、最初はご本人申し立てで、ご本人の恐怖心からうまく行かずに取下げ。
ご親族の申立に変更して、体調が優れないなか申立人として家庭裁判所に出廷。
やっと、終わりこれ以上何もありませんと言ったのもつかの間、ご本人の保佐代理権付与に関してご本人が拒否された時には代理権は与えられないとのことだった。
そのために、目的の財産処分の代理権を付与されるように保佐申し立てから後見申し立てに、途中で変更。
その趣旨変更届を出すために、再び申立人の親族にご足労願った。
これで、終わりですと言ったのだが。
今度はこれだ。