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昨年6月20日、国会の本会議で、「特定行政書士」制度を盛り込んだ、行政書士法改正案が可決されました!これで行政書士の職域はさらに広がり、より顧客のニーズに応えることが可能になりました!
では、この「特定行政書士」とはいったいどんな制度でしょうか?
一番のメリットは、特定行政書士には行政不服審査法に基づく不服申立等における代理権が認めることです。
現在の法律の下では、行政庁の処分対して不服がある場合、「それはおかしい!」と異議が唱えられるのは、弁護士と司法書士のみです。
特定行政書士による不服申立が認められることで、「書類の作成 – 提出 – 不許可等になったときの対処」の、許認可申請の一連のサイクルを全て行政書士が行うことでき、依頼人の負担も軽減されます。
今回の改正の理由は、下記の通りです。
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、所定の研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である |