ニュース・お知らせ

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DATE
2015/06/09

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今日もスキルアップ

先々月、本人申し立てで保佐審判を受けるために家庭裁判所に同行した。
面接の部屋に入るまでは、自分の立場をよく理解して、ご本人も金銭管理など第三者に依頼しないと厳しいとの認識で居た。
ところが、狭い部屋と全く見知らぬ調査官を目の前にして恐怖心を覚えたのか、一転拒否し始めた。
「どうしてここにいる。あんた誰だ。そんなの知らない。」
と、言い続けてついに却下となった。
親族を説得して申し立て人となって頂き、再度保佐審判の申し立てを行った。
遠方から、不自由な体を引き摺って麻痺の後遺症を残した夫とともに面接に臨んだ妹夫婦。
やっと、終わって
「もう、裁判所に来なくてもいいんですね。」
何度も念を押されて、ハイと返事した。
戻って来てからも、電話がありその点を確認された。
当然、親族の出番は終わりだと思ってハイと返事した。
それから3週間、自宅前で倒れて入院して今は施設に入所しているご本人は出廷できなかったので調査官が出張して面接することになった。
その連絡が来た。
その時に、念を押されたのは最初の面接時の言動の繰り返しにならないのか、という事だった。
最初の時と同じように、施設での面接の際ご本人が拒否した場合は、
 「代理権付与は審判されない。」
と、いう事だった。
つまり、事後の取り消しなどの代理権を行使できるが、最初の時点ではご本人に全ての権利があり通帳を預かるとか出来ない、契約するとかはご本人が行うことになる。
あれから、既にひと月が過ぎようとしている。
症状の進行が見られるが、地域包括支援センター担当者と検討した。
「言い方や聞き方が問題です。私たちのような聞き方だったら、理解をしていて財産など誰かに頼みたいと言う。」
そうは言っても、判定は裁判所の権限だ。
再度、検査を受けて後見相当になるか判定を受けることになった。
もし、保佐相当から後見相当に替わった場合、申立書や申立人の面接はどうなるのだろうか、と地域包括支援センターの担当者と話し合った。