ニュース・お知らせ
4月に、不動産処分を念頭に財産処分の代理権を得るために保佐から後見への審判申し立てを行った。
その審判結果が5月に下されて、申立て通りに後見人の審判が下った。
審判がなされて通知が到達した日からひと月以内に第1回目の後見事務報告書を作成して、家庭裁判所へ報告する事務処理を行った。
しかし、全く思い違いをしていて継続的な後見事務報告書を作成した。
つまり、同一人なので3回目の事務報告になるので、その積りで保佐時点からの年間の後見事務報告書を作成しえ仕舞ったのだ。
表紙を作成した時点で気付いた。
大きな勘違いで、再度、作成し直した。
多忙に、多忙を重ねてしまった。
失敗は成功の母である。
教師がいない反面、色々な失敗を通じてスキルアップをしていくような感じだが、これは本当に勘違いだけのことだった。
被後見人の居住地変更も併せて行おうとしたが、その事例もない。
必要な、届出人の「登記事項証明書」「法人を代表する者の証明書」「ご本人の住民票か戸籍謄本」が必要だが、住民票を取得するためには「登記事項証明書」が無ければ、代理人の証明にならない。
「登記事項証明書」を取得する法務局が遠方だといって、近くの市役所から回ることは出来ない。
午後の時間を使用して、大阪家庭裁判所と大阪法務局を巡ってご本人の住民票を取りに市役所に行き、住所変更届の届け出先は「東京法務局」のみなのでそこに書留で郵送して確認して貰う。




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)