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2015年5月24日 読売新聞
認知症高齢者らのために財産管理などを行う成年後見制度で昨年、市区町村長が家庭裁判所に成年後見を申し立てたケースが前年より10・8%増加し、5592件に上ったことが、最高裁が22日公表した集計でわかった。
身寄りのない高齢者が増えたことが主な要因。一方、親族による不正が深刻化したことなどから弁護士など第三者が後見人に選ばれるケースも増えており、全体の65%と10年前の3倍以上となった。
最高裁によると、2014年末現在の成年後見の利用者は計18万4670人で、前年より4・6%増えた。
このうち、市区町村長による申し立ては、頼れる親族が身近にいない場合や、家庭内で虐待が疑われるケースで行われることが多い。制度が始まった00年度は23件だったが、14年は5592件と前年より546件増加した。
申立人別では、14年中に申し立てがあった3万4174件のうち、「子」(32・1%)に次いで市区町村長によるものが多かった。家裁管内別では東京(894件)、大阪(524件)など高齢者が孤立しやすい都市部に集中している。
一方、14年に後見人に選ばれた人は、弁護士や司法書士ら第三者が65%。04年度は20%、09年は36・5%と、この10年間で急激な増加を続けている。
後見人による不正も後を絶たず、昨年は前年より169件多い831件で、被害総額は56億7000万円と過去最悪を更新。親族による不正がほとんどで、家裁がより信頼のおける専門職を後見人として選ぶケースが増えていると見られる。




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