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DATE
2015/05/25

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申し立てをどうするか、ご本人の体調急変

大阪市の地域包括支援センターから、ご親族が申し立て手続きを取るのでアドバイスして欲しいとの依頼があったのが昨年末。

あくまでもアドバイスで、サポートではない。

必要事項を手順を追って進める訳だが、幾ら親族とはいえ遠方の戸籍謄本などを取り寄せるにはそれなりの証明が必要になったり、それなりの時間が必要だ。

しかし、全く進展をしていないうえに、手続きする時間が取れずに数か月後待ち合わせ場所に寝過ごして姿を現さない上に連絡もない。

匙を投げたが、何度も謝罪して来る様にサポート契約をして短期間で準備が整える段階になった。

しかし、先日、その申立人から連絡が来て、ご本人が体調の急変があり緊急入院した。

問い合わせは、死後の手続きだった。

最終書類を作成点検して行く中で、果たして成年後見人が必要だろうか、と疑問になった。

あくまでも、成年後見人は代理権を持った生きて行くための最低限のサポート行為をする者を選任するのだ。

それが、入院手続きも死後事務もすべてこの親族が行うのだ。

つまり、現時点でこの親族が走り回っている。

代理権が無くても、入院に際する保証人やいざとなった時の葬儀の準備などを行って居るのだ。

何故、後見人を立てたいのか、その意義を説明して再度申し立てをするのか確認をすることにした。