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DATE
2015/05/08

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専門職でさえも、厳しい条件を課してスキルアップに努めている、私どももワークショップ方式でブラッシュアップしている

社会福祉士の成年後見人候補者として必要な知識・技術等の習得を図り、権利擁護センターぱあとなあ後見人候補者名簿に登録し、受任できる者を養成する。

本研修の受講条件の一つとして、【日本社会福祉士会の基礎研修Ⅰを受講済みである、もしくは、2011年度までの旧基礎研修を受講済みであること】があります。この受講条件に関しては日本社会福祉士会にて以下のように決定されています。 •2015年度および2016年度の「成年後見人養成研修」においては、基礎研修に関する受講条件は上記のとおり。
•2017年4月1日以降の「成年後見人養成研修」においては、「生涯研修の「基礎研修Ⅰ~Ⅲまでを修了していること」を受講条件とする予定(※旧基礎研修を受講しかつ旧生涯研修制度の共通研修課程修了申請を1回以上行っている方は、生涯研修制度において基礎研修Ⅰ~Ⅲを修了しているとみなされます)。
このように、2017年度からは成年後見人養成研修の受講条件が厳しくなります。社会福祉士として今後成年後見活動で専門性を発揮したいとお考えの方は、2015年度または2016年度の成年後見人養成研修の受講をおすすめします。
(※基礎研修Ⅰまたは2011年度までの旧基礎研修を修了していない場合は、2015年度の基礎研修Ⅰを修了した上で2016年度の成年後見人養成研修を受講することとなります)