ニュース・お知らせ

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DATE
2015/04/11

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成年後見と未成年後見、そして民事信託

障碍者総合支援法において制度化された、相談支援事業所を設置し活動が始まった。
やはり、障碍者の親の、子供の将来での心配があり相談が多数具体化して来た。
一番の問題は、私どもの組織にこれまでチャンスはあったが実践として未成年後見活動が記録されていない。
大きな違いはないとは思うが、全く経験がないの問題だ。
私どもの事業の一つとして障碍者への支援サービスを何人も何百人もして来たのが強みだ。
士業が、申立てから後見人活動までの経験がないのに営業トークで
「大丈夫です。出来ます。」
と言うのとは、当特定非営利活動法人ゆうかりは意味が異なる。
今日も、支援学校の責任者と話をしていて自然と「成年後見」という言葉が出てしまう。
長時間の話が終わってから、初めて
「何を言って居たんだろう、成年後見ではなく未成年後見だ。」
そう思わず口に出してしまった。
完全に失態だ。
そして、具体的な相談に
 「ある、土地建物など財産のある方のお子さんが障碍者で、後見を考えなければならないでしょうかね、と聞かれて後見の触り程度のの話をしてきました。具体的なお話になったらお願いします。」
そう言われたが、未成年後見よりも、この際は民事信託(家族信託)の話をした方がいいのかも知れないと思って来た。
もう少し、民事信託の知識を増やして学んでメニューの一つにしたいと思う。
未成年後見人がついてしまったら、親の意向とは異なった財産の使途を決めるかも知れない。
だとしたら、やはり民事信託の制度を活用しない手はない。