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後見人として活動するには、後見審判を待っていてはスキルアップに繋がらないし、社会貢献にならない。
重要な部分が抜けているのだ。
審判が下った、後見人への支援的な業務では余りに寂しい。
日本の後見制度は、海外の後見制度と比較して、余りにも安易に「後見相当」にし過ぎるとの話もある。
本来の後見は、「補助」であり助言をするスキルを身に付けて、ご本人の尊厳を守るのが世界の常識だと聞いた。
だから、相談があるありとあらゆる事例に対応したいとシステムを構築しながら日々スキルアップを心掛けている。
さて、危篤状態に陥っている夫と認知症を発症してしまった妻の老老介護世帯の問題だ。
夫の預金名義である現金財産。
妻は、認知症であるが故に、暗証番号を間違って何度も操作したために使用不可能になってしまった。
日々の生活費が無い。各種支払いも出来ない。
市役所、地域包括支援センターが主体となって動いている。
初動の段階で、金融機関への対応をケアマネジャーに依頼したと言うが、それはお門違いだ。
当特定非営利活動法人ゆうかりでは、後見申し立ての依頼を受けた段階でそのことを想定して顧問弁護士と協議していた。
妻が認知症という段階で、緊急的な措置も厳しいという事だ。
妻が、自分を認識出来て自分を証明できれば夫との関係を証明しながら、暗証番号の変更手続きや預金の代理人としての証明が出来て引き落としなどの手続きが可能だが。
後見人候補としての手続きも限界があるとのことで、それも申し立てをして審判が下りるまでの応急措置となる。
時間のかかる戸籍謄本の準備をお願いして、こちらは早急に申し立て書類の準備に掛かるが、問題は申立人が誰になるかだ。
妻は、まだ自分の意思を表示で来て文字も署名などは可能だ。
後見の理解は不十分だとしても、誰かに財産の管理をお願いして身上監護緒お願いしたいと言って居る。
医師の診断書も、主治医に事情を説明してご本人を連れて受診し、その場で診察をして書いて頂いた。
後見が段々と一般的になって来たので、一部を除いてスムーズになって来た。
その一部とは重要な部分を占める金融関係だが、勿論、その対応は支店では結論が出ずに本店との協議となり、返事はまだない。