ニュース・お知らせ

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DATE
2015/03/09

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4月1日開設予定の障碍者「指定特定相談支援事業所」運営規定に「成年後見制度の利用支援」

当「特定非営利活動法人ゆうかり」が複数設置予定の「指定特定相談支援事業所」運営規定に「成年後見制度の利用支援」が謳われる。
これは、全国共通であり、一層の利用活発化=受任が予想される。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施