ニュース・お知らせ
被後見人の配偶者が数年前に亡くなった。
その方の後見人を受任して、相続財産確認に取り掛かった。
多くの財産を確認できたが、ひとつひとつ対応するにも相手が後見制度を熟知していないので時間が掛かる。
その一つに、以前亡くなった被後見人の配偶者が掛けていた財閥系生命保険の満期金があった。
それを預け金として処理されていた。
その金額を受け取らずに亡くなってしまい放置されていた。
相続手続きを取って、請求をした。
昨年12月の事だ。
保険会社支社を訪問し、役席者との数回の遣り取りで手続きが終了した。
と、思ったら連絡が来て、必要な手続きが加わった。
「本社から指示がありまして。」
本年1月に入っていた。
手続きが終わって、ひと月。
入金されている気配が無いと思って居たら、
「大変申し訳ございません。追加で本社から指示されて、ご本人確認のためにご自宅を訪問させて頂きたい。また、後見人として代表理事の佐藤様のご本人確認の証明が欲しい。免許証とか。」
もう、2月も終わりだ。
結局、寝たきりで訪問客が居ても自宅ドアを開けられれないご本人の確認は、3月に入ってからケアサービス事業者訪問時に、開けて貰い保険会社役席が同席することになった。
ご本人、後見人、保険会社、サービス事業者の三者が日時が合う日に設定されたのだが、権利擁護の観点から適切な対応なのだろうか。
一体誰のために行う行為なのか、ということだ。