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DATE
2015/01/18

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被後見人の生命保険金お支払通知

先月初めに請求して、年末年始を挟んで先週この2月で3年目の請求の時効を迎える生命保険金請求が完了した案件。

その通知が来た。

私どもの気付かない項目があり予定より多額の「お支払い」が明記されていた。

通常の生命保険金の他に二つの適用項目があり多くの金額が明記されていた。

後見人と言っても、専門的な知識がある訳ではない。

それでは、意味がないことを既に自覚している。

しかし、無知を放置する訳には行かない。

ご本人の安定した幸福の実現と権利擁護を求めるなら、それなりの知識を対抗手段として備えなければ「成年後見人」が出来ますとは言えないと思う。

この方の場合多くの生命、損害などの保険関係、預貯金を始めとして投信や積立など取引保険会社や銀行など両手の指では不足する案件を持っている。

お陰様で、多くの勉強をさせて貰って居る。

私どもが財産の顕出に努力しているが、寝たきりで要介護5の方の絶対幸福を実現しているかと言うと、そうではないのだ。

単なる身上監護と財産管理を表面的にしているに過ぎない。

最低限の成年後見人としての業務だけでは、本来のご本人の満足感は得られないと同時に私の達成感にも通じない。