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DATE
2015/01/11

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成年後見相談の隘路

昨今、潜在的なブームが続く高額商品を売る商法の、高齢者を一か所に集めてパンや卵などを提供しつつ高額な自然食品などの購入に繋げるセミナーに嵌ってしまった認知症高齢者。 購入したことも覚えていない。領収書はある。

家族が気付き、成年後見制度を知ってその利用をするために、市役所、地域包括支援センター、社会福祉協議会などを巡って相談。

結果的に、当「後見センターおおさか」に来た。

成年後見制度利用支援事業実施要綱などの運用は行政の専決事項なので、私の方は申し立ての一般的なサポートになる。

その際、市への 「成年後見制度利用支援事業」について相談した結果を相談者に聞いた。

厚生労働省のそれに関連する通達等を見ると、平成17年度に市町村長による後見等の開始の審判 請求の要件緩和(親族の有無確認:四親等以内→二親等以内)や、平成20年度に対象者 の拡大(市町村長による後見等の開始の審判請求のみに限定していたものを解除)がさ れています(高齢者も同様)。

その助成事業は

『成年後見を申し立て費用、後見人報酬等に対する助成事業。

登録印紙代 鑑定費用 後見人・保佐人等の報酬等」

となっており、社会福祉協議会の制度にも謳ってある。

『 第5期 くすのき広域連合 介護保険事業計画 (概要版) くすのき広域連合 平成24 年~平成26 年 』によると、

くすのき広域連合は、守口市、門真市、四條畷市の介 護保 ②権利擁護の取り組みの推進 関係3市や社会福祉協議会が窓口になっている成年後見制度及び日常生活自立支援事業を周知し、 積極的な利用を促進するとともに、必要に応じて、成年後見制度の市町村長申し立てを活用するなど、 あらゆる制度を活用して高齢者の権利擁護に取り組みます。

と明記されている。

問題は、「利用支援事業は、親族が存在している場合には利用できない。」

との説明があったとのことだった。

平成20年改正には、対象者が拡大されている。

あくまでも制度の運用は行政の専決事項だが、市民に対する説明内容は間違って居ないのか。

また、社会福祉協議会での説明もそのような説明は無く、結局、利用者の介護保険制度利用に繋げ認定調査を実施すると言うが、そのサービス提供事業所は、よもや社会福祉協議会そのものになるのではないかとうがった見方をしていて、注視することにした。

ただ、あくまでも一方的な話しか聞いてはいないが。