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被後見人の借入金未返済に対して訴訟が行われた。
それに対して、被告人となった被後見人に東京簡易裁判所から呼出状が来た。
出廷する積りで、相手方との和解案について話し合いが行った。
当後見人が被後見人に、少ない額でも借り入れは事実なので返済をすることの了解を得て、生活を脅かさない程度に毎月返済額を決めて、相手方に相談した。
了解を頂いた和解案がまだ東京簡易裁判所へ通知していなかったので、話し合ったかどうかの確認だった。
その和解案を告げて、相手方との話し合いが終わったことを報告。
「18日に何か裁判所に出廷する時に必要なものはありますか。」
「後見人の代理出席される佐藤守さんは、登記簿謄本によると自宅住所は埼玉県さいたま市・・・・・・・・となっていますので、免許証はその住所になっていますか。」
「いや、免許証は持っていません。」
「健康保険証とか。」
「住基カードを持っていますので、それでいいでしょうか。」
それだけ持参で済むようだ。




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