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2014/11/02

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日税連成年後見支援センターが来年4月目途に助成金制度創設へ

カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:2014/10/29  提供元:21C・TFフォーラム

日税連成年後見支援センター(大畑理恵センター長)はこのほど、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)に「成年後見制度に関する助成金制度の創設について」を具申した。我が国の人口高齢化率(全人口に占める65歳以上の人口割合)が2013年に25.1%となり、2030年には31.6%、2060年には39.9%になると推定されている中、税理士会は、認知症などで判断能力が十分でない人々を法律面で支援する成年後見制度への対応が、弁護士会や司法書士会等に比して立ち遅れていることから、助成金制度を創設し、対応の充実を図ろうというもの。

 成年後見人の報酬については、報酬付与の申立てに基づいて家庭裁判所が判断するが、成年被後見人に収入・財産がないため、報酬が支払われない場合がある。このような高齢者に対し、一定の後見報酬助成を行うのが助成金制度。明年4月を目途に運用を開始することが目標。運用にあたっては、日税連予算により助成金予算を確保し、税理士会員は所属税理士会に対し助成金の申請を行い、税理士会は会員からの申請を審査の上取りまとめ日税連に請求する。

 日税連は所定の審査の上、適当と認められる場合は税理士会に対し請求額を支払い、これを受けて税理士会は申請者である税理士会員に助成金を支給する。申請要件は、税理士会員が、法定後見制度における成年後見人等に就任した場合において、その報酬がないか又は著しく少額な場合に限るとし、1件あたりの助成額は月額1万円を限度とするとしている。

 最高裁判所発表の「成年後見事件の概況」(平成25年)によると、各士業の成年後見人等への就任状況は、司法書士7295件、弁護士5870件、社会福祉士3332件、行政書士864件に対し、税理士はわずか81件にとどまっている。