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10月15日NHK
7年前に母親を亡くした当時5歳の女の子が、財産管理などを行う未成年後見人になった祖母に保険金を横領される被害を受けたと訴えた裁判で、宮崎地方裁判所は「祖母を監督する立場にあった家庭裁判所の家事裁判官が横領の可能性を認識しえたと認められる」と指摘して、国に2500万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、7年前に鹿児島市内で起きた交通事故で母親を亡くした当時5歳の女の子が、宮崎県都城市に住む未成年後見人だった祖母に保険金を横領される被害を受けたのは、宮崎家庭裁判所の家事審判官が祖母を適切に監督しなかったのが原因だとして国などに賠償を求めたものです。
15日の判決で宮崎地方裁判所の末吉幹和裁判長は「祖母が後見人になってから裁判所に提出した財産目録には、原告の財産であるはずの保険金が、祖母名義の通帳に入金されていて、明らかに不適切な管理がなされている。家事審判官は財産の横領の可能性を容易に認識しえたと認められ、被害を防止する措置を怠ったと言わざるをえない」と指摘し、国に2500万円余りの賠償を命じました。
判決について、宮崎家庭裁判所の福田誠二郎総務課長は「控訴の期限がまだ来ていないのでコメントは差し控えたい」と話しています。
未成年後見人だった祖母は3800万円余りの保険金を横領したとして、業務上横領の罪で有罪判決を受け、判決が確定しています。