ニュース・お知らせ
コマーシャルでよく目にする「○○バンク」。
実際は、各地区に細分化された組合を会員とした組織だ。
残高証明書、名義変更などの手続きにかなりの日数を要し、法務局からの成年後見人の書面をもってしても、ご本人を確認したいと支店長代理が要求し、寝たきりで厳しい心身状態にある独居の家を開けさせて、ご本人かどうか生年月日など質問して答えさせた。
名刺すら出さず氏名も名乗らず、私どもやケアマネジャーの身分証明書を要求して写しを撮る暴挙。
挙句に、キャッシュカードは出せないと、ゆうちょ銀行の即日対応とは全く異なった応対。
何しろ、成年後見人の基礎知識が無いものだから、一つの行為が資料と首っ引きで時間だけ月単位で掛かる。
ご本人にとっては一番多くの取引があったこのバンクだが、ご本人が不自由になった時にはこんな対応で何のメリットも無いと、他の銀行に集約することにした。
解約する総合預金、普通預金、定期預金など多くの解約手続きが必要になったので事前に行って通告し、手順を求める。
その中に、後見監督人弁護士の登記してあるご本人だと分かる印鑑証明が必要だと言う。
その疑問があったが、私が言うより後見監督人弁護士から言って貰った方がいいと思い戻った。
netで、そのような事例を探した。
弁護士の印鑑証明?
本日は、とある大企業の法務部と喧嘩をしていました。
内容は他愛のないことで、私が私の依頼者の代理で、その大企業の支社の社宅の賃貸借契約の継続の件につき、連絡文書を送付して回答を求めたところ、なぜかその法務部から「依頼者の委任状、印鑑証明、そして私の印鑑証明」を送れ!と言うのです。
依頼者の委任状の写し、まあ百歩譲って依頼者の印鑑証明はまだわかります。依頼者と私の委任関係の証明として、まあ法理論的に理屈が立たないわけではないでしょう。
しかし、私の印鑑証明とはなんぞや?私が独自に法律行為を行うわけでもないし、私が直接行動しているのですから、私が本人かどうかは印鑑証明なんか無くても確かめられるはずです。公正証書を作ってるわけではないんですから。
おまけに、この件はこちらがお願いすべき立場にあるわけではなくて、契約関係の継続について、これこれの手続をしてもらえたら当方は継続を認めます、と便宜を図ってあげている事案なのですから、こちらがそこまで負担すべきものではないでしょう。
ということで、たいしたことではないですが、「私の印鑑証明などは出さない!文句があるなら契約の継続はしません!」と押し切ってしまいました。それにしても、印鑑証明があるから途端に私が信用できる弁護士に返信するわけでも無かろうに。まるでお役所のような(マニュアルしか考えない)対応に、ちょっと憤慨していたのでした。
それにしても、弁護士も数が増えていくと、バッジだけでは通用しなくなって、常に印鑑証明を要求されるようになるのですかねえ。
東京弁護士会所属 弁護士 豊崎 寿昌氏のブログから引用
またひとつ勉強だ。