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2014.10.9
福岡地方裁判所小倉支部の中牟田博章裁判長は先月29日、福岡県北九州市内の認知症高齢者用グループホーム「ふれあいの家 浜町」(同市若松区浜町2-7-6)に入居する認知症男性の資産を、同ホームの複数介護職員がだまし取っていたという事件をめぐる一審裁判において、準詐欺罪などに問われていた浜町グループホームの元介護職員・矢野みゆき被告(53)に懲役4年(求刑・懲役5年)、同じく寺田香被告(30)に懲役2年・執行猶予4年(求刑・懲役3年)の有罪判決をそれぞれ言い渡した。
この日の判決によると、2人の被告は、浜町グループホームに介護職員として勤務していた2009年11月から2010年11月にかけて、元施設長の松尾光信被告(49)=同罪で別途公判中=と共謀しつつ、同グループホームに入居していた認知症男性(83)名義の銀行口座を解約するなどして、現金約2,000万円をだまし取った。さらに有価証券など約7,900万円分相当についても解約させて詐取しようと企てていたとされる。
中牟田裁判長は判決文のなかで「矢野被告は介護職員という立場を利用したまれに見る悪質な犯行で、さらに中心的に関与していた」などと指弾した。