ニュース・お知らせ

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DATE
2014/10/10

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家庭裁判所に相談に

被後見人のトラブルに対処するために、朝から文書とデータを作成した。

同じ被後見人の問題が大きく二つ発生している。

一つは、私が後見を担当して初めて存在を知った借り入れ金の督促だ。

その相談を、家庭裁判所及び顧問弁護士に行っていた。

訴訟を起こす、と、相手方から連絡があったと後見人代理人でもある顧問弁護士より知らされた。

その通りに、訴訟を起こされて東京簡易裁判所より「呼出状及び答弁書催促状」が来た。

その対応意思を、再度被後見人に確認した。

論点は被後見人が借り入れたかどうか、だ。

本人の申立は、知人の要請に従って借り入れてあげたというものだ。

自分は書面にサインしたが、現金は手にしてないと言う。

つまり、借入サインをし手続きだけ行って、現金はその知人が持って行った。

その後の返済も、その知人が行って居たが、途中でストップしていた。

そのために、借入当事者である被後見人に督促が来たという構図だ。

元金の3倍の利子だ。年間18%以上。

「俺は現金を手にしている訳じゃないのだから、返す必要はない。」

そう言って居たが、裁判所からの呼出状を目の前に突き付けられると

「借りたものは返さないと行けないだろう。」

と、替わった。

私が代理でも出席して交渉する積りだ。

問題は、出頭先が東京だという事だ。

本来、上京経費は被後見人負担であるはずなのだが、裁判所は認めないと思うので自腹で行こうと思って居る。

額が相当あるので、和解で分割支払いでと思う。