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被後見人の遺族年金の手続きを行った。
金曜日に必要な書類を確認して、仮の受給額を計算して貰った。
その指導に従って、午後から市役所に行って必要な帳票を受け取る手続きを行う。
1.年金手帳(請求者・死亡者)
2.戸籍謄本(請求者)
3.住民票(請求者ー世帯全員・死亡者(除票))
4.住民票コード
5.年金証書(国民年金・厚生年金ー請求者・死亡者)
6.印鑑
7.請求者名義の預金通帳・貯金通帳
8.所得証明書
9.死亡診断書
以上で、特に死亡診断書は原本、所得証明書は配偶者が亡くなった年分など条件有。
また、私は成年後見人なので、登記事項証明書、本人確認が出来るもの
以上、揃えて年金機構へ。
ことのほか、確認に時間が掛かった。
というのは、同姓同名の未処理データが発見されて、ご本人にものか他人のものか確認作業。
加えて、配偶者が死亡した時点での3号被保険者解除手続きが5年間怠っていて、その処理がなされないままに国民年金を支払わない形で3号被保険者の地位を使用したので、多く支払って居る分を返金しないと行けない。
そんな説明を受けて、加えて勘違いして住民票の「除票」を受け取って来なかったので仮受付となった。
3年近く受け取っていない遺族年金分がまとめて入金されることと、年金額が倍額以上になることが分かった。
成年後見人をしていて、実感して役に立っていると感じた瞬間だ。
ただ、国の仕事は遅い。
「2か月以内に新たな年金証書が送られて、それから50日以内に支給開始となる。」
最悪、4か月後だと言うのだ。
予定していた5時からの行政書士会の、成年後見人組織の総会に出られなくなった。