ニュース・お知らせ

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DATE
2014/09/02

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住居変更の手続きの副産物

色々あったが、被後見人の転居作業は形上終わった。

行政関係の住民票、介護保険、後期高齢者医療保険、障碍者手帳、サービス認定書、福祉資金申請などの手続きがほぼ終わり、家庭裁判所、法務局が終わり、金融機関の手続き途中で私の予定がここ10日間、他の事業に関わり立錐の余地もない。

金融機関だけで片手に不足、その上、各金融機関の預金の種類が複数ある上に、投信や定額預金などの特殊なものも。

また、印鑑も一つではなく色々換えているので直ぐには手続きが終わらない。

加えて、金融機関の窓口の勉強不足がある。

そのような中で、先日、登記事項証明書記載事項の住所変更を東京法務局に直接やり取りをした。

その際、

「登記事項証明書の原本をお願いします。3か月以内のものを。」

と、提出した書類に不足だと言われたので、再度、送付した。

今日、連絡があり

「ご本人のではなく、法人の登記事項証明書です。」

と、言われた。

法務局に行って、取り寄せて提出する必要がある。

加えて、不動産屋から家賃の振込先が異なると言って来た。

最初の契約書前の段階では、あっせん不登壇屋さんへ振り込みの書類があって処理したが、重要事項説明書には持ち主である不動産所持者に直接振込みすることになっているのが記載してあった。