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平成24・2・20広島高裁第4部判決、平成22年(ネ)第450号損害賠償請求控訴事件、原判決変更・請求一部認容【確定】
判決趣旨
成年後見人がその在任中に成年被後見人の預金を横領した場合において、成年後見人の当該横領を認識した家事審判官がこれを防止する監督処分をしなかったことが、家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる判示の事実関係の下においては、成年後見人の選任についてはともかく、成年後見人に対する監督の違法を理由とする国家賠償責任がある。