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寝たきりの被後見人の居住が立退きを迫られていた。
ご本人の希望を最大限受け入れて、転居先を東奔西走。
しかし、何度も受け入れしては取り消しの揺れ動くご本人気持ちに、無償で動いていた介護支援専門員、訪問介護事業所などが諦めムードに。
しかし、開発の準備は淡々と進み、近隣は全員退去し転居して行った。
早く転居したいと言い出したご本人の気持ちに再び動き出すチーム。
やっと、転居先がほぼ決まったところで契約段階の個人保証人を求められる。
親族などの身寄りが居ない無縁なご本人に対して、色々動いてやっと私の知人を立てることにした。
保証人の準備が整ったが、賃貸住宅信用保証協会などの審査や問診が続き契約書類が出来ない。
それと並行して、転居するために家庭裁判所に許可申請を出す準備をする。
最初電話にて問い合わせ段階では、不要といいう事だが念の為に文書にて、有無の問い合わせ。
電話で書記官から連絡があり、事情経過を説明。
数日後、返事があり、やはり居住用不動産処分の許可申請が必要とのこと。
賃貸から賃貸なのだが、処分の申し立てすことになる。
その際確認した、知人の保証人に対する保証料を支払うことに対しては、後見監督人と同様に認められないとのことだった。
しかし、このような方に対する個人の保証人を求められた場合、一体どのようしたらいいのか。
後見人としても、責任が持てなくなる。




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)