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DATE
2014/07/10

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阻まれる、利益相反の解釈に

被後見人の住居を含む建屋が取り壊されることになり、退去することになった。

既に、数か月前からその転居の可能性を探りながら、被後見人の予断を許さない症状と睨めっこしながら進めていた。

紆余曲折があったが、やっと被後見人の納得の得られる住宅に辿り着いた。

工事が始まる7月末に間に合いそうな認識を持ち、ホッとした気持だった。

周辺の住民はすべて退去し、既に住んでいない。転居が終わったのだ。

ご本人も早く出たいとの意向を示して、孤独から出たいとの念願だった。

やっと、不動産業者との基本的な話を進める段階になって、保証人の問題が生じた。

当「特定非営利活動法人ゆうかり」は身元引受業務を実施している。

しかし、後見人となっている法人が被後見人の身元保証人となるのは、いわゆる「利益相反」に掛かる怖れがあると分かった。

身寄りもなく、本当に天涯孤独なのだ。

金銭的な問題はないのに、頭を抱えた。

私が個人保証をしてもいいのだが、それは行政書士として有償になるが十分堪えられるだけの蓄えはある。

ただ、私は後見人となっている「特定非営利活動法人ゆうかり」代表理事である、当然、前述の問題に引っ掛かると思われる。

最後の望みをかけて、今日住宅の持ち主と会い「保証人」を立てない契約の可能性を打診する。