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地域包括支援センターから相談のあった「後見申立」の相談に市役所の担当部署を訪問した。
ご本人は、完全な認知症状があり物事を理解できない。
独居で、親族は申立人となることを拒んでいると聞いた。
但し、自分の氏名だけは書けるのだ。だから、訪問販売の被害に遭っている。
担当CMの話では、市長申立の相談をしたが市側から文字が書けることを理由に市長申し立てを拒否されたという。
文字、つまり自分の氏名だけだが書けるから訪問販売の契約書にサインをしたのだ。
それも、全くご本人の必要性とは関係のないインターネットプロバイダー契約だ。
再度、私が直接市長申し立ての可能性を申し入れに行った。
当部署に向かう途中で保健福祉委員会の委員に久しぶりに会い、あいさつした。
幸先いいと思っていたら、担当部署の責任者が介護事業で厳しく指導をされた方だった。
理の利いた説明を聞き、市役所の対応の説明を聞き、今後の手順を聞いた。
何も言うことはない。
あとは、結果を待つだけだ。
確かに、課長がおっしゃるように
「本当に成年後見人をつけて自立した生活が営めるのかを十分検討する必要がある。」
成年後見人が24時間生活のすべてに関わることはできないのだから、自宅で生活するのが一番いいのかも含めて精査する必要があるとのことだった。
当然のことで、成年後見人が選任されたからといって訪問販売の被害を完全に防止することは不可能なのだ。
成年後見人の限界を、制度や法律の上だけではなく実態生活の導線などを含めて、地域ケア会議のように多くの関わりのある方を含めて「地域後見会議」なるものが制度上あればいいのだが。
その地域で、後見人の適切な方、士業後見人、市民後見人などを「地域貢献会議」で選定して家庭裁判所に成年後見人候補として申し立てをする。
裁判官は追認だけでいい形にしたら、時間の短縮になる。
そうなる様に、職業後見人ではない私たちが質の良い後見活動の実績を積み重ねる必要がある。




![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)