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DATE
2014/07/01

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登記事項証明書の効力

申し立て時に、被後見人の財産の一覧表を作成する際に、余りに古い年次でストップしてあるのが数件有り放置されていた。

窓口で、普通預金の打ち込みは可能だが、定期預金証書や何十年も記録されていない定期積立金の打ち込みなどは、特に被後見人が女性で私が男性だということで、

「どのようなご関係ですか。」

と、確認されて関係を証明することがでできずに、古い記録での最終額として一覧表を作成した。

そして、審判が下って、登記事項証明書も受けることがやっとできる状態になり、最初の財産目録の作成のためにその明らかでなかった十数年放置されていた幾つかの財産在高を「登記事項証明書」を示すことによりスムーズに得ることが出来た。

驚いたのは、その十数年の毎月の定期積立金を記録をする通帳の数だ。

窓口にて、

「500以上の記録が溜まっていて、幾つかの通帳がありそれを打ち出すのに長時間掛かります。私もこのようなものは初めてです。」

と、言われた。

数行有り、待つ訳にも行かずに次の銀行に向かって処理。

結局、出来るまでに1時間以上を有した。

当然、毎月の定期積立で十数年なので多額の金額が明らかになった。

このような場合は、前回との差額をどのように表現したらいいのだろうか。

以前の数字を修正しないと、正確な増額などの意味合いが異なってくるが。