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被後見人に専任されて、家庭裁判所から審判通知を受けて2週間の告示期間が終わり動き出した。
その第一弾として、放置されていた被後見人が相続人となる案件対応に銀行を訪問。
被相続人は配偶者であり、その権利が生まれていながら手続きがなされず数年放置されていた。
被相続人の預金残高証明書取得から始めた。
とにかく、銀行窓口での対応に時間が掛かる。
私自身、ほかの案件もあり、また、被相続人の取引銀行は多数にのぼり往生したくなる。
昨日、最初に訪問した銀行は、のべ2時間半を要したが完了した。
今日は、地方銀行。のべ2時間近く窓口にいた。
待って下さいと言われてからが長い。
初めてか希少な事例なので、問い合わせなどしているのだろう。
相続人の後見人の身分で、被相続人預金残高証明書を発行して貰う事例だ。
結論は、数時間近く要して
・後見人の登記事項証明書
・法人後見なので、法人登記簿謄本と印鑑証明書と法人代表社印
・法人代表者の身分を証明するもの
・何故か、被後見人の預金通帳
その後見人としての身分証明が終わってから、やっと被相続人の除籍謄本や戸籍謄本、付表などが必要となってくる。
そして、厄介なのが被相続人の通帳とその時に届け出た取引銀行印が必要だという。
登記事項証明書は来週末にならないと発行できないと法務局から言われた。
法人代表者として私の身分を証明するものは、運転免許証とパスポートがないので唯一健康保険証がある。
ただし、主たる法人での発行なので株式会社のものであり特定非営利活動法人ゆうかりのものはない。
除籍謄本は既に取得しているが、戸籍謄本や付表は取得するのに手間が掛かる。
夕方顧問弁護士事務所を訪問して、相続人の様態と絡めて愚痴を言うと
「佐藤さん、私に言われてもどうしようもない。」
つまり、弁護士の地位でも銀行のバラバラの対応に対して何も出来ないということか。
もっと、スムーズに行くように改善できないのか。
後見人は被後見人と一心同体なのだから。
代理人ではないということだ、と言いたいのだ。