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審判がかなり遅れた後見人申し立ての案件。やっと、審判がなされたので立ち退きや遺産分割協議の必要が生じているので急いで「登記事項証明書」を受取に法務局に行った。
審判決定通知が5月19日なので丁度2週間の告知期間を過ぎたからだ。
遺産分割協議書を作成するのに金融機関の残高証明を受け取る手続き、立ち退きを求める不動産屋との交渉人になる証明をその書類で示すつもりだった。
ところが、何と、やはり東京法務局が発行するのでその依頼をまとめてこちらの法務局が出して、戻ってくるまでにひと月くらい掛かるというのだ。
これまでは、そのような身分を証明する手続きが求められるような案件はなかったので、余裕を持って「登記事項証明書」を取りに行っていた。
やはり、報酬が発生する業務はそれなりの稼働が必要となるのがわかった。
受任してからひと月後の家庭裁判所への報告書作成もあり、仕方がないので、審判決定通知書を持って動くことにした。
今日は、不動産屋との立ち退きに関する書類の確認と遺産を残した通帳名義人が取引していた銀行へ行き、亡くなった時点での残高証明と現時点での残高証明書の発行手続きを要請しに行く。