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DATE
2014/05/17

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成年後見関係事件の審理期間について

3月末に成年後見申立をした、日に日に心身が良くない状態になっている方の審判通知を毎日心待ちしている。

翌4月10日に現地確認を書記官が行った。

その症状や立ち退き問題が出てきている現地の状態も把握して貰って、早急な結論をお願いした。

4月末には審判が審判が下されるだろうと、信じていた。

既に5月の中旬も過ぎて、申し立てから2ヶ月になろうとしている。

最高裁判所の成年後見関係事件の概況調査資料を見た。

昨年1年間のデータの審理期間では、

終局事件合計34,220件のうち、

〇1ヶ月以内に終局  54%

〇2ヶ月以内に終局  25%

〇3ヶ月以内に終局  11%

〇4ヶ月以内に終局   5%

〇5ヶ月以内に終局   2%

〇6ヶ月以内に終局   1%

〇6ヶ月超えて終局   2%

 

一体何があったのだ。

症状はさらに悪化して、SPO2が60%台に落ち込み救急医療対応をしている。

立ち退き期限が刻々と迫って来ている。

誰も権限を持って対応することができない状態だ。

直ぐに動ける準備はしている。

例えば、転居施設の選定、立ち退き交渉の立ち退き料を含めた結論、財産の管理の方法及び未処理の生命保険手続き、転居作業の業者選定など。

もしものことがあったら、そう思うと余りに遅いマイペースの裁判所とは何だろうかと思う。

住民の権利や安全を守る位置にいて、権限が集中しているのだからより住民の生活に寄り添って貰いたいと念じて、審判通知を待っている。