ニュース・お知らせ

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DATE
2014/05/13

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相変わらずの・・・・・

どうやら高齢者虐待防止法の適用を受けて、行政より措置された当事者の対応をすることになったようだ。

依頼は後見人就任だった。

医師の診断書も後見相当だったが面談して申し立ては無理と判断して、財産管理と事務委任の契約を交わした。

ご本人も周辺も多くを語らず、遠くから取り巻くような対応だった。

前面に私がいる訳だ。

その立場で、アセスメントを行った時から、どうやらその措置を受けているような気配から確信に変わった。

それでも、誰が何を言った訳でもない。

本人と3回目の面談の時に、大体の状況を察した。

その上で、隔離されている可能性がある配偶者と面会したいという希望があった。

その際、ただ単に希望すれば会えるとのことは無いとの助言を顧問弁護士から受けていた。

かなり強力な措置制度のようだ。

文書で面会の手続きをとるか依頼人に確認したが、プライドがあるのか了承の返事はなかったのでアクションは起こさなかった。

先日、4度目の面会を私が何もしてないと詰ったので、契約解除も視野に入れて自分の言葉を思い出すように強く言った。

しかし、勉強の積りで面会実現の可能性を探った。

まず、府庁の虐待防止法の運用管理部署に連絡した。

一般的な手続きをレクチャーして貰った。

簡単に言うと、手順の段階のだと支援計画を作成する段階でその計画の中に面会を入れて貰えるように要望するようにとのことだった。

それを受けて、運用当事者である区役所の関係部署に行った。

依頼者が、頭から怒鳴りつけて横柄な態度を示した役人だという担当者が出てきた。

確かにそうだ。その態度は、行政マンとは言い難い。

こちらが名刺を出しているのに、名も名乗らない。

こういう手合いは、顧問弁護士でも連れて行くと急にへつらう態度を取る奴だなと思いながら話をした。

「配偶者に後見人さんが付いておられると思いますが、後見人さんが了解するならいいんじゃないですか。」

「措置の中の支援計画があるんじゃないですか。その中で面会などを盛り込んで頂くんじゃないですか。」

「いや、弁護士さんが後見人になられていると思いますが、その方が認めればイイんじゃないですか。」

やはり、義務付けられれいる支援計画など無いのだ。

後見制度と虐待防止法の関係はない。

私は虐待防止法の中での手続きをしたいのだ。

後見人に丸投げだったようだ。

府庁は支援計画があるはずだと言っていたが、それは伏せておいた。

虐待防止法の居住場所を措置によって変更したりする前に、養護者に対する支援が必須だが行われた形跡がない。

いざとなった時に切り札になると思うが、その依頼者の私に対する態度が非常に不快でどこまで行うか線引きをしようと思う。

取り敢えず、顧問弁護士にお願いして相手の弁護士との話を行って貰うつもりだ。

色々と、勉強になった。

本当にこの世界は、言葉が悪いが勉強することがたくさんあり面白い。