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DATE
2014/04/18

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後見申立に際する親族の同意書取り付け行為

天涯孤独だとか無縁の人間だという情報を頂いて、後見申立書作成補助をすることがほとんどだ。

しかし、今回の申し立てに際して戸籍謄本と附票、住民票などを取り寄せると事前情報と事実が異なっていた。

一般的な事前調査際、兄弟などの家族または家族だった配偶者及びその子、つまり自分の子いることが判明することがある。

その際には、どうしてもこのような本人が望まない行為を、本人が申し立てが出来ない場合やその恐れがあるときには状態をお話してその意思を確認する。

つまり、後見人を付けるための申立をする意思確認、または申立をする際の後見人候補として当「特定非営利活動法人ゆうかり」がなっても意義はありませんか、または同意書を頂けませんかという書面を出すことになる。

その書面を作成して、親族、又は子に送信した。

交流がなく、私たちにとっても相手先とはまるっきり初めてのご連絡なので、文書作成に苦慮する。

2日間掛かった。

何しろ、以前、やはり後見申し立ての際のご本人のヒアリングで同じように親族は全くいないと聞き、家庭裁判所における本人面談に後見人候補として同席した。

親族の有無を聞かれた本人は、あろうことか、居ないと私には言ったはずなのに、いるいるそれも複数人の子まで。

信用を失い面目丸つぶれだった。

そのうえ借金の督促状を隠匿していて、気付くのが遅くその取り扱いで現在苦慮している。

その同意書などの書面作成と、別件で依頼があった財産管理と事務代行委任行為の契約書のチエックをした。

直したいところが数多くあった。

全く経験のなかった以前作成したものと、経験が豊富になった現在とでは視点が異なるのだ。

その財産を預かりに今日依頼人自宅マンションに向かう。

ご本人は既に施設に入居済みだ。

その約束の時間に遅れないように下見に行った。

自慢するだけ素晴らしい高級マンションだった。

高級マンションは売却せず、併せて施設の多額の月額料金を支払い続けるとは。

90歳前後の、年金生活者は平均月額45万円の年金を受給しているという。