ニュース・お知らせ

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DATE
2014/04/02

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他士業との連携の重要性

今回の後見申し立ての緊急依頼は、昨今の施設での入居者への権利擁護が十分になされていない実態が大阪市より公表されたことも考えると、予想された事態だと思っている。今後も、多くの施設から相談が来ると思っている。

ご夫婦が認知症に見舞われて、権利が行使できなくなる事態に立ち入っている。

これまでのように、時間を掛けて私が本人とのヒアリングを通じて申し立てを行ってきたのとはわけが違う。

先日の、有料老人ホームからの依頼も然りであった。

本人は意思表示を行えるものの、全身拘縮して文字も描けないし言葉も発することはできない。

施設側の情報だけでは、得られない裏付けはやはり行政に保管してある戸籍謄本や附票にて確認する他ない。

その際には、職権の活用が大いに生かされる。

顧問弁護士にお願いや相談して始めて動ける。

その施設の方は、身寄りがないと施設側の証言だったが、そのような資料を取り寄せると、全く異なった結果が得られた。

奥さんやお子さんまでおられるとなると、本人の状態を勘案して申し立て人の再検討をする羽目になる場合がある。

昨日、緊急で依頼を受けた内容も、私どもの「特定非営利活動法人ゆうかり」だけでは解決できない事例が生まれるような気がする。

財産が多額であるということと、奥さんも認知症を患っておりすでに弁護士が後見人として就いているとの情報が施設側からもたらされた。

しかし、後見人が就いているとの情報に反して、自宅には多くの奥様名義の通帳が留置されているとのことだ。

多くの事例を早く経験をしながら、適切な処理をしたいと思っている。

それには、やはり顧問弁護士の指導が必要だと十分に認識している。