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DATE
2014/03/28

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被後見人の借入に対する問題解決は

被後見人の言葉を信じて、ここまで来た。

後見が付いているとはいえ、長谷川式スケールでは認知症判定ギリギリだった。

通常の会話は出来るので、借入の件について信用して聞いていた。

督促状を隠匿していて、部屋を整理している時にヘルパーさんが見つけた。

長期に亘って、借入の督促状が保存されていた。

以前、かなり前の7年くらい前に借入の返済が滞って市民相談の弁護士が間に入って示談書を取り交わした。

その示談書に従って返済をしていたのは知っていた。

その点を確認すると、すでに完済しているとの返答だった。

その言葉を信じたのだ。

そうすると、その発見された督促状はなんだとの意味を確認するために顧問弁護士に相談した。

調査するとの、返答で、過払いの可能性もあるとのことで密かに僅かでも還付されることを想定していた。

ところが、真逆の返事が顧問弁護士から来た。

先の借入の返済が途中で止まっているので、その延滞利子が長期に亘って加えられている。

示談書の写が頂けた。

確かに、かなり有利な取り扱いが示談書に示されている。

加えて、貸し手側は時効中断のために法的措置(訴訟等の提起)をするとのこと

訴状がご本人あてに届くとのこと。

その際、被告は代理人としての後見人である、当「特定非営利活動法人ゆうかり」がなるのか。

また、新たな勉強ができる。